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持て余す [日記・雑感]

8月19日、このところの最高気温より少し低かったものの、体が高温疲労しているので家人さんと相談して新しい整形外科への通院は延ばすことにした。

やっぱり地植えのタイタンビカスは強くて、鉢植えの花数を抜き去った。
ピンクの鉢植えは48花で一時ストップしている、ホワイト鉢植え34花は継続中、地植えホワイトは今日で55花、これなら100花いくかもしれない。
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後ろの朝顔は昨日初咲して今日は2花。


さて、先週から問題になっている商品、私にたくさんの書類を要求しておきながら、なぜ必要なのかの質問に答えられない大企業さん、私を持て余しているのだろうか?
私の現在の推定相続人は、家人さんと、第1順位の子と第2順位になる親はいないので第3順位の兄弟である。
昨年だったか物議を醸した、老後は年金+2000万円必要と云った政府、金額の多寡は別として私が死亡した時は最低限土地は残る予定。
わずかな土地をめぐって家人さんと兄弟に相続してもらうほどのものではない。また私より先に兄弟が死亡すればさらに相続人の数が増えて面倒なことになる。
そこで遺言執行者と相続人を家人さんにして8年前に公正遺言証書を作成していた。当時はそれでよかったのだがこの歳になると家人さんが遺言の執行手続き中に死亡してしまうこともあり得るので、さらに次の受遺者を指定する予備的遺言をしたらどうかと大企業さんは言う。遺言執行者には大企業さんが就く。
そこで私の推定相続人が確認できる戸籍謄本4通を提出したら、これでは不足、私の両親の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本と兄弟の住民票を提出して欲しいと言うではないか。
簡単に言えば、私に異父母兄弟がいないかを確認したいのであろう。
今頃になってそういう人がいるとは考えられないし、兄弟の住民票を取るのには兄弟の委任状が必要になる。
遺言証書を作成する段階で、なぜそこまで提出しないといけないのか?
この段階でこんなに難しい仕事をやってあげるのだから、たくさんの報酬をくださいよと言っているように私には思えてならない。
私が死んでからなら民法1007条どおり好きなようにやってもらえばよいし、その費用も前払いしておこうではないか。
現時点でなぜ必要なのか正式な回答を文書で求めているのだが、即答できないところが不思議でならない。
「子は宝だ」と云われている深い意味が今頃になってよく分かった。子どもがいれば普通に相続していくはずだから。

だるまさんがコメントををくれている。
「遺言執行者を指定しただけでは執行者の権限は生じません。公正証書遺言を作成する場合も遺言執行者を指定する場合が多いです。
但し遺言執行者が就任するのは遺言者の相続開始時からです。
遺言時の法定相続人はあくまでも推定相続人です。したがって相続開始前に推定相続人の資料を集めるのは越権行為だと思います。
ついでにいえば遺留分減殺請求権のない法定相続人に通知する必要はないと思いますが。」

私もだるまさんのように思うから質問しているわけです。兄弟には遺留分がないので、その兄弟らに事情を説明して委任状をもらい住民票を取るとしたら、何のための遺言かと言いたい。

どういう回答が来るのか分からないのだが、特に子どものいない高齢者さんの参考になればとアップした。


福ちゃんも暑くて身を持て余しているのかな。
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午後3時45分

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午後4時45分

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午後7時30分


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